小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた方(障害のある方など他の制度での給付対象者を除きます)を対象に、日常生活の便宜を図ることを目的に次の用具を給付しています。
日常生活用具給付に関するお問い合わせはお住いの市町村までお願いいたします。

申請
:給付を受けるには、申請の手続きが必要です。
対象者
:小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、対象となる種目毎の対象者欄の要件に該当する方
自己負担
:世帯の所得に応じて自己負担があります。
宮城県(仙台市以外の方)
申請先:お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
仙台市
申請先:お住いの下記の区役所保育給付課にお問い合わせください。(宮城総合支所の区域にお住まいの方は宮城総合支所保健福祉課)

問い合わせ先:
青葉区役所保育給付課 電話:022-225-7211(代)
青葉区宮城総合支所保健福祉課 電話:022-392-2111(代)
宮城野区役所保育給付課 電話:022-291-2111(代)
若林区役所保育給付課 電話:022-282-1111(代)
太白区役所保育給付課 電話:022-247-1111(代)
泉区役所保育給付課 電話:022-372-3111(代)
対象となる種目と対象者
種目 対象者 性能等
便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)
特殊マット 寝たきりの状態にある者 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。
特殊便器 上肢機能に障害のある者 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
特殊寝台 寝たきりの状態にある者 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。
歩行支援用具 下肢が不自由な者 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
1,小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
2,転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。
入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
体位変換器 寝たきりの状態にある者 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。
車いす 下肢が不自由な者 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者
(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
クールベスト 体温調節が著しく難しい者 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 紫外線をカットできるもの。
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
ストーマ装具(消化器系) 人工肛門を造設した者
(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)
小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
ストーマ装具(尿路系) 人工膀胱を造設した者
(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)
小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
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